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すおそれがあるもの

 

第7 公益上の理由による開示

開示請求に係る行政文書に第6第2号から第6号までに掲げる情報が記録されている場合において、これらの規定により保護される利益に優越する公益上の理由があると認められるときは、行政機関の長は、第5及び第6の規定にかかわらず、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができるものとすること。

 

第8 行政文書の存否に関する情報

開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか、又は存在していないかを答えるだけで、第5及び第6の規定により保護される利益が不開示情報を開示した場合と同様に害されることとなるときは、行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の存否を明らかにしないことができるものとすること。

 

第9 著しく大量な行政文書の開示請求

行政機関の長は、開示請求に係る行政文書が著しく大量であって、事務の適正な遂行に著しい支障を生ずることその他やむを得ない事由があるときは、請求に係る対象文書の相当な部分につき、第10に規定する決定をすれば足りるものとすること。

 

第10 開示請求に対する措置

1 開示請求に係る行政文書を開示するときは、行政機関の長は、開示の決定をし、開示請求者に対し、書面で、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を通知しなければならないものとすること。

2 開示請求に係る行政文書を開示しないときは、行政機関の長は、請求拒否の決定をし、その旨、書面で、開示請求者に通知しなければならないものとすること。

3 第8の規定により開示請求に係る行政文書の存否を明らかにしないとき及び開示請求に係る行政文書が存在しないことその他の理由により請求を拒否するときも、前項と同様とするものとすること。

 

 

 

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